請願法(昭和22年5月3日発布、法律第13)では「請願は氏名、住所を手書きまたは印刷によって行うものとする。」とあります。
「電子メールによる集めた書名を印刷したものは請願法の署名の条件を満たしていると解される。」(内閣官房室回答(平成2月15日))のように、電子署名(電子メールによる署名)をプリンターに出力したものは請願のための署名として、条件を満たしていることになります。
(案)
提出先宛名
請願書提出年月日
請願者代表団体名、代表者名
趣旨 ことばの不自由な人の生活と医療の改善に関する請願
1 請願の内容
吃音者(以下、ことばの不自由な人といいます)にも憲法で保障されている「健康で
幸福な生活」ができるよう、次のことを関係機関にお願いする。
(1) ことばの不自由な人の治療やリハビリーについて国または地方公共団体の経営する
病院に診療窓口と相談窓口を設けてほしい。特に、ADHD
(Attention Deficit Hyperactive Disorder)の診断治療を受けるための診療窓口を
作るよう要望する.
(2) ことばの不自由なために就業が困難な者に対して、国または地方公共団体が職業訓
練指導を行い、就業の促進を図ってほしい。
(3) ことばの不自由な人の社会生活上の不便や困難に対する悩みの相談を受け入れる
窓口を国または地方公共団体に設置してほしい。
(4) ことばの不自由な幼児・児童の早期治療とリハビリーテーションを行うために、医師と
言語療法士の養成を進めてほしい。特に最近のアメリカの研究
で話題になっている、「吃音者はD2ドーパミンの過剰による神経伝達の抑制」について、
日本でも研究班を作り、医療を受けることが出きるように厚生省に要望する。
(5) ことばの不自由な人の社会生活や職業生活の不便を軽減するために、福祉機器の研究
開発を推めてほしい。電話機に吃音抑制装置(吃音に関する装置参照)を接続することを
NTTおよび郵政省に要望する.
2 ことばの不自由な人の実態(請願署名簿とは別に添付する)
(1)ことばの不自由な人の推定数(人口の0.7〜1%)
(2)日本におけることばの不自由な人の実態
ことばの不自由な人のメールや投稿を整理してはどうでしょうか。
(3)日本以外の先進国におけることばの不自由な人の実態
協力者で、資料の収集、整理を分担してはどうでしょうか。
(備考)上記の内容は、平成10年度中に作成し、関係者に報告出来るようにしてはどうで
しょうか。
3 請願推進団体名(別に添付する。)
文書またはインタネットを通して請願の推進に協力いただける団体を募ります。
(1) 障害者団体 (2) 医療福祉市民団体 (3) 医療福祉従事者団体
(2) 報道出版関係団体 (5) 市民生活推進団体 (6) 障害者雇用推進団体
(7) 福祉機器開発研究団体 (8) その他の団体
(備考)定期的に集約し、インターネットに掲載したり、関係者に報告するようにしては
どでしょうか。
4 電子署名者一覧(別に添付する。)
5 文書署名者一覧(別に添付する。)
(注)青文字は平成11年3月21日に追加した部分