5月6月7月


2004年6月の日記

6月30日(水)

今日は午前中、仕事を休む。

6月29日(火)

先週見忘れた『はねるのトびら』。 今週は「一発ギャグの応酬コント」があったので満足。 これが大好きなのだ。

6月28日(月)

最近は少し夏バテ気味だ。

6月27日()

ほぼ一月ぶりに落語に出かける。 しかも寄席定席は3ヶ月ぶり。 末広亭の時間の流れに身をゆだねると気持ちが良い。

6月26日()

朝5時過ぎに帰宅。 寝る。 昼前に起きる。 寝る。 夕方起きる。 深夜、今日から上映開始の映画『ブラザーフッド』を見に行く。 ミッドナイト上映なら空いているだろうし。 市川市のワーナーマイカルに行ったのだが、がらがらで20人ほど。 とにかく「戦争映画」という印象が強い。 もちろん英題のとおり「兄弟愛」もテーマになっているのだが、映像からくる強烈な戦場の様子に圧倒される。 むしろ原題(の邦訳)の「太極旗を翻して」の方がしっくりくる。 良い映画であることには間違いない。

6月25日(金)

久しぶりに悪友と池袋で飲む。 朝まで飲む。

6月24日(木)

交差点の手前で信号が黄色に変わった。 無理なく止まれるので車を停止した。 後ろをぴったり付けて走ってきたタクシーが、歩道を走って左折して行った。

道路交通法

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 ……
二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

プロだからこそ、守らねばならないことがあるのではないだろうか。

6月23日(水)

昨日、『はねるのトびら』を録画し忘れたような気がする。

6月22日(火)

「台風一過」の「一過」とは、「さっと通り過ぎること」。 したがって、昨日の台風第6号の通過は、まさに一過だ。 では逆に、ゆっくりゆっくりと通り過ぎた場合は、一過とは言わないということだ。 今後そんな台風があった時に、報道の用語を注意して見ていよう。 おそらく、「台風一過の青空で…」と、いつもの決まり文句だろうが。 報道はいつもワンパターン。 もっと頭を使え。

6月21日(月)

そういえば昨夜極楽湯に行くと、父の日ということで無料券をもらった。 先週は昼までに入場すると無料券をもらえるのは知っていたが、夜なのになぜもらえるのだろうと思ったら、貼紙に書いてあった。 「父の日に入場したお父さんには無料券プレゼント」。 「お父さん」の範囲はどの程度だったのだろう。 大学生くらい(に見える人)でももらえたのだろうか。 高校生は? ちょっと気になった。 しかし、見た目は既にすっかり「お父さん」になってしまっているので、全然不思議ではないのだった。

6月20日()

昼に起き、職場へ向かう。 西船橋駅は昨年から改装中だが、北口階段部分が今日新しくお目見えした。 写真は逆光のため見づらいが、エスカレータ付きの入り口だ。 実は改装中の臨時階段がひどいものだった。 屋根がないため、雨の日はびしょびしょで滑りやすく危険。 しかもエレベータがなかったので、バリアフリーはどこへやらといった感じだったのだ。 新装 JR西船橋駅北口

6月19日()

目が覚めて驚いた。 時計は5時を過ぎたところ。 朝なのか、夕方なのか。 しばし悩む。 結論は夕方だった。

6月18日(金)

今週は火曜に休んだものの、残業が多かったので、仕事量は同じか、いつもより多かったようだ。 なんだか今週は疲れた。

6月17日(木)

打ち合わせで東京に来ていたK嬢と一年ぶりに話をする。 六花亭のお土産までもらってしまった。 ありがたい。

6月16日(水)

仕事が長引き、帰宅すると23時を過ぎていた。

6月15日(火)

朝、体調が良くないので、今日は仕事を休むことにする。 すると日中はすこぶる体調が良くなる。 昼に極楽湯に入浴に行き、少し車で走ってから帰宅。 外はかなり暑い。

6月14日(月)

今日は喉に加え、鼻水も。 その上、仕事が忙しく、「近日真打」に行けなかった。 三三「蒟蒻問答」、喜助「宿屋の富」だったのだが。

6月13日()

昼から職場へ行き、夕方まで仕事をした後、新宿へ。 <目的1> PRINCE ALBERTのCDを買う。 先週のライブで聞き、度肝を抜かれたが、楽しかったので、気になっていたのだ。 しかしタワーレコードで見つからない。 店員に聞こうかと思いつつフロアを何周かして、やっと見つけた。 「ラウドロック」のコーナーにあったのだ。 音楽のジャンルってわからない。 <目的2> 川柳川柳の新著を買う。 先日発売になった「天下御免の極落語」だ。 <目的3> 映画「シルミド」を見る。 以前から必ず見ようと思っていた映画だ。 いやぁー、映画館でこんなに涙を流したのも久しぶりだ。 DVDになったら必ず買うだろう。 そういえば会場の三分の一は韓国・朝鮮人といった雰囲気だった。 ロビーで韓国語を話す人たちが多かったし、後ろの席に座った若者グループもそうだった。。 三分の一は大げさかもしれないが、字幕を読んでから反応する我々よりもワンテンポ速く笑い声が起こっていたのは事実だ。

帰宅し、柳家つば女師の訃報を知る。 ちょうど一年ほど前に黒門亭で聞いた「突落し」を思い出す。

6月12日()

そういえば、梅雨の季節に入ったようだ。 そう、梅雨は季節の一つだ。 だからこそ何月何日に梅雨入りしたかなんてナンセンス。 今年は3月5日に春になりました、なんて聞いたことがない。 それゆえ気象庁は「梅雨入りしたとみられる」と発表している。 今年は某気象会社が、日を明示して(幅は持たせているが)梅雨入りの予想を発表した。 とてもサイエンスを重視しているとは思えない。

6月11日(金)

喉の調子は相変わらず悪い。

6月10日(木)

風邪かな、喉の調子が良くない。 帰りの電車でじっと座っていても、時折咳き込みたくなる。

6月9日(水)

今日はロックの日だそうだ。 調べてみると、rockの日でもあり、lockの日でもあるようだ。 昔、九月九日に「今日は救急の日だ」と言うと、友人に「嘘だろ?」と笑われたのを思い出した。 本当なのに…。

6月8日(火)

健康診断。 昨年の測定値を覚えていないが、体重は減っているのではなかろうか。

6月7日(月)

午前中は、昨夜の名残で耳の聞こえの良くない状態が続く。 右側にスピーカーがあったので、右耳が特に聞こえづらい。 それも午後には治る。

6月6日()

昼から職場へ行き、数時間だけ仕事。 そして久しぶりに渋谷へ向かう。 ライブハウス「渋谷屋根裏」へ。 カボチャパンツというバンドのCD発売記念ライブだが、目当てはもちろんミルクティースだ。 「台風ベビー」に始まり「キャプテン・トマト」に終わる、緩急取り混ぜての7曲。 楽しくストレス発散。 他のバンドもなかなか良いのが多くて、本当に楽しい4時間弱。

6月5日()

今週一週間の日記はかなり手抜きだった。 なので今日はいっぱい書くぞ。

玄関の外のドアの横の壁に赤いボールペンで×印が書かれているのを見つけた。 隣人のドアの横にも書かれていた。 (あくまで推定でしかないが、ほぼ間違いなく)先日うちを訪れて断られたNHK契約を促すおばさんによるものだ。 同様の話は昔からよく聞く。 そもそも何故断られたのか分かっていないのだろう。 NHK受信料については、NHKのウェブにも分かったようで分からない説明が少しだけされているが、そもそもは放送法の規定がベースである。 以下、放送法第三十二条第一項の抜粋。

第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

「受信設備」つまりテレビを持っている人はNHKと受信契約しなければならないという悪法である。 では契約というからには契約書が必要であるが、それに相当するのが日本放送協会受信規約らしい。 もちろんこれは法律ではない。 なぜか無断転載が認められていないので抜粋はしないが、第4条で、放送受信契約は受信機設置の日に成立するとされ、第5条で、放送受信契約者は受信機設置の月から廃止届出の前月まで放送受信料を払わなければならないとしている。 今、契約したとすると、テレビ設置にさかのぼって受信料を払う必要があるということだ。 まあ、それはよい。 このような内容に納得した人は契約をすればよい。 そもそも個人的な契約を強制する放送法(の一部)がおかしいのだが、ここではこれ以上は書かない。 なお、放送法第三十二条第一項違反の罰則はない。

今最も書きたいのは、勧誘員(NHKウェブによると集金スタッフ)の態度、方法。 第一声「NHKの受信料を…」ときた。 あなた誰ですか? 本当に「NHKの集金スタッフ」なのですか? 見せるべき物はないですか? 受信料を払うようにお願いするのではなく、放送受信契約を結ぶようお願いするのが筋ではないですか? 契約を結ぶためには契約内容を記した書類を提示してもらわないと契約なんてできないとは思いませんか? 他人の家に落書きをすると、軽犯罪法(第一条三十三号)違反あるいは刑法の器物損壊等(第二百六十一条)違反にもなり得ますよ。

6月4日(金)

TMPEnc DVD Author 1.5 がアップデートしたとの案内を受け、早速ダウンロード。 メニュー作成処理に少し自由度が増したようだ。

6月3日(木)

昼休みに書店へ出かけ、東京かわら版を購入。 巻頭は小三治のインタビュー。

6月2日(水)

気象衛星画像の見方を、もっと勉強しなければと、ふと思う。

6月1日(火)

今日は気象記念日。 職場では毎年、記念行事が開かれる。 そして恒例のように記念懇親会も。 西船橋に場所を移してI氏と飲む。


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